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2019年01月15日(火)
お知らせ

消費税10%に上手に対応するために

今回の消費税10%への引き上げ時期は平成31年10月1日が予定されています。

そんな中、増税前に挙式をした方がお得なのではと焦っている新郎新婦もいらっしゃるようです。

そんな時に、活用したいのが経過措置です。

経過措置とは増税施行日の半年前を指定日として、それまでに契約が済んでいるものについてはたとえ施行日以降に引き渡し等が行われても消費税率は8%据え置きのままでよいというものです。

つまり、2019年9月30日までの挙式であれば8%適用、それ以降の挙式であれば10%適用されますが、2019年3月31日までに契約をしたものに関しては、挙式日が2019年10月1日以降となっても、消費税率が8%に据え置きになるのです。

私たちは会場が決まっていなくてもプロデュース契約ができます。

日頃よりプロデュース契約をさせて頂いた後にお客様と一緒に結婚式のスリーリーやコンセプトを固め、挙式会場を選定するといったスタイルで行っていますので、焦って会場を決めてしまう必要もありません。

会場が決定せずにお困りのお客様は是非一度無料相談をご活用ください。

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